ストレスチェックが義務化(人数に限らず全事業所が対象)

従業員50人未満の事業所におけるストレスチェックも実施が2028年4月1日から義務化されることが決定しました。
現在、従業員が50人以上の事業所では年1回のストレスチェックが義務付けられています。
一方、50人未満の事業所では努力義務にとどまっていましたが、ストレスチェック自体の実施割合も低かったことから今回から義務化の対象となります。

具体的には2028年4月1日の施行日から1年以内でのストレスチェックの実施が必要となります。

厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」

厚生労働省「周知用リーフレット」

ベクトル広報チーム