厚生労働省が「年収の壁」対策を発表

厚生労働省は、年収が一定額を超えると社会保険料の支払いが生じて手取りが減る
「年収の壁」対策に関する支援強化パッケージを正式に発表した。

人手不足への対応が急務となる中、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず
働くことができる環境づくりを支援するため、制度の見直しに取り組む。

10月に適用開始し、次の年金制度改正までのつなぎ措置として、
当面の対応として、下記の3施策を掲げている。

1.106 万円の壁への対応
・キャリアアップ助成金のコースの新設
・社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
2.130 万円の壁への対応
・事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
3.配偶者手当への対応
・企業の配偶者手当の見直し促進

年収が130万円を超えても収入増が一時的であれば、被扶養者に認定する策や、
事業主の申請数に上限を設けず、手続き書類も簡素化する方針。
対象は、2025年度末までに労働者に厚生年金を適用させた事業主となっており、
取り組み開始から6カ月後に支給を申請できる内容となっている。

◆参考文献:厚生労働省発表資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.html