「自己破産したもん勝ち」は本当?7つのデメリットと注意点を解説

借金が返済できないほど膨れ上がってしまった場合に、効果的だと言われている手続きの一つに「自己破産」があります。

自己破産は国が認めた借金救済の方法である債務整理に含まれていて、免責が認められれば借金をなしにすることができます。

手続きが成功すれば借金はチャラになるため、「自己破産はしたもん勝ち!」と言われることもあるようです。

とはいえ、本気で自己破産について検討している人にとっては、「本当にしたもん勝ちなのか?」「デメリットが大き過ぎるのでは?」と気になってしまうものでしょう。

「自己破産したもん勝ち」と言われる理由や「自己破産しなければよかった」とならないために気になるリスクや注意点について解説します。

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そもそも自己破産とは?「したもん勝ち」と言われる理由

「自己破産はしたもん勝ち」という情報が本当なのか気になったら、まずは自己破産手続きの基本について学びましょう。

自己破産とは、法律で認められた借金整理・借金救済の方法の一つです。借金の返済が困難になった場合に、裁判所に対して自己破産申し立てを行います。自己破産手続きが開始され、免責許可が下りれば、借金の返済義務はなくなります。

自己破産手続き前に、何百万円もの借金を背負っていたとしても、免責許可が下りれば借金の返済は不要になります。借金返済に困っている状況を抜け出し、一から生活をやり直せるでしょう。

自己破産手続きについて検討する際に、

  • 借金がチャラになるなんて、そんなにうまい話があるわけない
  • 何か別の罰則が与えられるのでは?
  • 特別な人しか成功しない手続きなのでは…
  • 一回やってしまうと、もう財産とか持てなくなるんじゃ?
  • 戸籍に載ったり免許に記載されたりしないの?
  • 妻や子どもといった家族や親族に影響はないの?
  • 結婚できなくなったり、結婚するときに不利に働かない?

といった不安を抱える方は少なくありません。

しかし実際には、「自己破産によって借金がチャラになる」というのは法律で認められた権利です。自己破産したからといって、刑事罰に処されたり社会的制裁を加えられたりするわけではありません。

自己破産手続きをするためには、一定の条件を満たす必要があり、それなりのデメリットもありますが、特別に厳しい罰則が課せられるわけではないのです。

「自己破産手続きをスタートしたものの、失敗してしまった!」「借金がチャラにならなかった…」「したもん勝ちではなかった!話が違う!」というケースは少ないのではないでしょうか。

弁護士や司法書士といった法律の専門家のサポートのもとで、自己破産の一つ一つの手続きを着実に進めていけば、自己破産が認められる可能性は高いと言えるでしょう。

これこそが、「自己破産したもん勝ち」と言われる理由の一つです。

「したもん勝ち」と言われると、なんとなく「逃げ得」や「ずるい」イメージを抱く方も多いのではないでしょうか。しかし実際には、自己破産は法律で認められた正規の手続きです。

借金救済制度と言われている債務整理の一つなので、何ら問題のある方法で借金を減らしている訳ではありません。

本当に借金返済に困っている場合は、積極的に利用を検討してみてください。自己破産の正しい知識(条件やメリット・デメリット、自己破産したその後の影響など)を知ることで、借金問題の解決を目指してみてください。

自己破産はもともと、社会の安定化を目的とした制度です。すべてを失い自暴自棄になってしまう前に、自己破産について知るべきです。

「自己破産したもん勝ち」は嘘?自己破産した人の末路は暗い?デメリットは事前に必ずチェック

世間では、「したもん勝ち」なんて言われている自己破産。

確かに、借金ガチャラになるのは魅力的。とはいえ、債務整理の中でも借金減額効果が最も高い自己破産には、ほかの手続きにはない大きなデメリットも少なくありません。

自己破産が本当に「したもん勝ち」なのかは、個々の状況によって異なります。7つのデメリットを紹介するので、自分の場合はどうなのか、ぜひ冷静に検討してみてください。

1.ブラックリストに登録される

自己破産した場合、その事実は信用情報機関に「事故情報」として登録されます。つまり、ブラックリスト入りしてしまうのです。

【信用情報機関:3社】

  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC):主にクレジットカード会社や信販会社、一部の消費者金融が加盟、利用状況を確認できる → 登録期間約5年
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC):消費者金融や一部のクレジットカード会社が加盟、利用状況を確認できる → 登録期間約5年
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC):全国の銀行や信用金庫が加盟、取引情報が確認できる → 登録期間約10年

ブラックリストに載るのは永久ではなく、上記期間中となります。ただしいつ消えるかどうかはっきりとした日時まではわかりません。

ブラックリストに掲載された状況のまま、新たな借り入れの審査を出すと「審査に落ちる」可能性が高いです。審査落ちしてしまうと、その情報も信用情報に残ってしまいます。

審査に落ちたとは記載されず、申込みの情報しか残らないことで、審査に通過しなかったという部分がわかってしまいますので注意しましょう。

下記は目安となります。ただし本当に掲載が終わっているのかを確認したい場合は、各信用情報機関それぞれに、「情報開示請求」をして確認しましょう。

【ブラックリストに載る条件例はこちら】

  • 借金の支払遅延(延滞や滞納):返済を2~3ヶ月以上滞らせてしまった場合 → 登録期間約5年(借金を完済した日から)
  • クレジットカードの強制解約:契約不履行(長期滞納など)により契約解除された場合 → 登録期間約5年(解約した日から)
  • 保証会社による代位弁済:ローン返済やクレジットカードの支払いを契約者本人ではなく第三者が返済した場合 → 登録期間約5年(代位弁済日から)
  • 債務整理をした:契約通りに借金返済ができない=返済能力に問題ありと見なされる → 登録期間約5年~10年(手続きにより異なる)
  • 借金返済中に過払い金返還請求を行い残債がある:債務整理の中の任意整理をしたものとみなされる。残債がなく完済できればブラックにはならない → 登録期間約5年

ブラック入りした場合、日常生活のさまざまな場面で影響が出てしまいます。

  • 新規ローンが組めない
  • クレジットカードを新規発行できない
  • 現在利用中のクレジットカードを止められてしまう
  • 賃貸住宅を契約する際に、保証会社を利用できない
  • スマートフォンの月賦購入ができない
  • 保証人になれない

新規ローンとは、消費者金融での借金やカードローンのみを指すわけではありません。たとえば住宅ローンやカーローン、教育ローンなど…さまざまなローンに影響を与えてしまいます。

既存のクレジットカードの利用も難しくなり、クレジットカード付帯のETCカードもストップしてしまいます。代替手段を検討する必要があるでしょう。ポイントが溜まっている場合は無効になってしまう前に使用しておく必要があります。

自己破産をした場合、ブラックリストに登録される期間は5~10年です。この期間が過ぎれば情報は削除されるとはいえ、一定期間、不便な生活を強いられてしまうでしょう。

2.住宅や車、貯蓄といった財産が没収される

自己破産では、借金がチャラになる代わりに、本人が所有する一定額以上の価値ある財産を処分されてしまいます。

破産者の財産は、「破産財団」と言われ、手放さなければなりません。これらはお金に換えられ、債権者に対して等分に分配されるのです。

マイホームを保有している場合、家を追い出されてしまいます。一定の価値があるとみなされれば、車が処分されてしまう可能性も高いでしょう。同居家族がいる場合、その影響は決して少なくありません。

ただし、自己破産してもそのまま手元に残せる財産もあります。

  • 新得財産(破産手続きが開始された後に得た財産)
  • 99万円以下の現金
  • 破産手続き開始決定後に取得した財産
  • 差し押さえが禁止されている財産(※生活必需品など)
  • 裁判所の決定によって認められた財産

たとえば東京で自己破産する場合、20万円以下の価値しか有さない財産であれば、自由財産として処分されないケースがほとんどです。

「車」であっても、20万円以下なら手元に残せる可能性もあるでしょう。

3.官報にて自己破産の事実が公告される

自己破産や個人再生など、裁判所を通して債務整理を行った場合、その事実が官報にて公告されます。

官報とは、政府や各府省が国民に広く知らせる目的で作成している文書のこと。自己破産をした場合、この文書にて、住所や氏名、決定年月日等が公開されます。

官報を日常的にチェックする人は少ないものの、ゼロではありません。周囲にバレるリスクもあるでしょう。官報に掲載されない任意整理と比較すると、完全に隠し通すのが難しい手続きと言えます。

以前は、官報に載っている破産者の個人情報などを元に「破産者マップ」というものが存在していました。Google Map上でピンどめされて見れるサイトです。社会問題となりこの破産者マップは閉鎖されました。

しかし、新たな破産者マップが登場。(2009年~2018年までの破産者について掲載)詐欺被害が発生したり、闇金業者などの悪徳業者に悪用される危険性もあります。

他にも、モンスタマップ、自己破産・特別清算・再生データベースというサイトも登場したことで、「自己破産すると怖いのでは?」という風潮が広まり、自己破産自体に躊躇してしまう方も多かったようです。

でも、目の前の「返せない借金」をただただ放置していても、状況は悪化する一方。借金はどんどん増えていくばかりです。

借金まみれの生活となり多重債務で借金地獄から抜け出せず、借金のことばかり考えてしまう日々とならないためにも、一刻も早く弁護士や司法書士といった法律の専門家の力を借りて、自分の借金をどうにかする一歩を踏み出すことが先決ではないでしょうか。

4.保証人や連帯保証人に迷惑をかける

自己破産すれば、自身の借金はゼロになります。しかしそれは、「借金の督促が保証人(連帯保証人)のもとに行く」という事実を示しているのです。

自分が自己破産しても、保証人の返済義務がチャラになるわけではありません。保証人には、多大な迷惑を掛けてしまうでしょう。

保証人や連帯保証人が借金を返済できれば良いですが、残念ながら難しいケースもあるでしょう。このような場合、保証人や連帯保証人も同時に債務整理する必要が出てきます。

保証人がついた借金を自己破産の手続きで整理する場合、より慎重な判断を心掛けましょう。

5.自己破産の手続きにはお金がかかる

自己破産手続きの費用の内訳と相場は、以下のとおりです。

内訳 相場
裁判所費用 2万円~50万円
専門家報酬 30万円~80万円

裁判所費用は裁判所に支払う費用のこと。非常に大きな幅がありますが、これは「どのような手続きが取られるのか?」によって差が生じます。

専門家報酬は、自己破産手続きを弁護士や司法書士に依頼した場合に発生する費用のこと。自分で手続きすれば、当然こちらの項目は節約できるでしょう。

ただし自己破産手続きは非常に複雑。弁護士や司法書士がサポートについていないとわかれば、裁判所も警戒します。管財事件として破産管財人を立てることになり、その分裁判所費用が高額になります。

自己破産をするためには、最低でも30万円程度の出費は見込んでおいた方が良いでしょう。

お金を負担する余裕がない場合には、一定の条件を満たすことができれば、法テラスの扶助制度を利用することも可能です。無料法律相談や、弁護士や司法書士に支払う専門家報酬の立替え制度を利用できます。

立替えした費用については、法テラスに分割で返済する義務があります。

ただし、法テラスの立替制度が利用できるためには条件がありますので、そちらを満たしていないとそもそも利用することはできません。

【法テラスの費用立替制度の利用条件】

  • 収入が一定額以下である
  • 勝訴の可能性がある
  • 資力が乏しい方が法的トラブル解決のために利用しているか?

さらに、生活保護受給者が法テラスの民事法律扶助制度を利用した場合、専門家報酬だけではなく裁判所費用も立替えてもらえます。弁護士に依頼した案件が解決するまでは立替え金の返済は待ってもらえます(返済猶予)し、案件が解決した後、立替え金の返済を免除してもらう申請をすることが可能です。

立替え金の償還(返済)は一切免除は、申請書と現況についてを提出することで、免除対象者であると法テラスが判断した場合です。この場合、実質無料で自己破産できるでしょう。

6.自己破産の手続き期間中に【所在】と【職業】の制限を受ける

自己破産の手続き中には、手続きをスムーズに進めていくため、以下のような制限を受けます。

  • 引っ越しや旅行の制限
  • 破産管財人による郵便物のチェック

とはいえこれらは、あくまでも一時的な措置。手続きが完了し免責許可が下りれば、旅行も引っ越しも自由にできます。

また士業などの一部職業においては、自己破産手続き中の就業を制限されてしまいます。下記は一例です。全てではないので注意ください。

  • 弁護士
  • 弁理士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 公認会計士
  • 社会保険労務士
  • 中小企業診断士
  • 不動産鑑定士
  • 土地家屋調査士
  • 宅地建物取引士
  • 通関士
  • 警備員
  • 公証人
  • 遺言執行者

こちらについても、手続きが完了すれば制限はなくなります。一定期間とはいえ「仕事ができない」というデメリット非常に大きいと言えるでしょう。

休職したり、他部署で働いたりなどが必要となるため、職場に「自己破産した」ということはバレてしまいます。

ただ、資格自体を取り上げられてしまうという訳でなないです。

また、民法上の資格(後見人や保佐人、補助人など)や、陪審員、銀行や信用協同組合などの役員なども一部制限を受けたり、罷免自由や解任事由になりえます。

7.税金や慰謝料などチャラにならない支払いもある

自己破産で免責許可が下りれば、基本的な借金については返済義務がチャラになります。ただし一部、免責が認められない債権もあるので注意してください。

具体的には、

  • 税金
  • 健康保険料
  • 下水道料金
  • 罰金
  • 慰謝料
  • 養育費
  • 従業員に対する未払い給料 など

が挙げられるでしょう。滞納している場合は注意してください。

自己破産しても免責されない債権を「非免責債権」と言います。滞納分の支払いが難しい場合には、関係各所と相談の上、適切に対処しましょう。

自己破産すべきである「自己破産したもん勝ち」な人の特徴

「自己破産したもん勝ち」という情報を真に受けて手続きを進めていくと、「こんなはずじゃなかった!」と思ってしまう方も少なくありません。

本当に「自己破産したもん勝ち」と言えるのは、以下のような条件を満たす人々でしょう。

  • すでに借金滞納等でブラックリストに登録されている
    (※もしくはブラックリストに登録されても問題ない)
  • 没収されるほどの財産を保有していない
  • 周囲に自己破産の事実を知られても気にならない
  • 保証人や連帯保証人がいない
  • 生活保護を受給している
    (※もしくは自己破産手続きと共にする予定である)

逆に上記条件に当てはまらない場合には、自己破産によって何らかのデメリットやリスクが生じる可能性が高いです。

単純に「自己破産したもん勝ち」と捉えるのではなく、借金の重みとデメリットを天秤にかけ、より良い道を探る必要があるでしょう。

自己破産のメリット・デメリットについては、個別で専門家に相談するのがおすすめです。それぞれの状況を踏まえた上で、アドバイスを受けられます。

誰でも自己破産できるわけではない…条件をチェック!

自己破産を検討する上で、頭に入れておかなければならないのが「誰でも自由に自己破産できるわけではない」という事実です。

「自己破産したもん勝ち」と言われると、誰でもいつでも「破産」を手軽にできるものなのかと思ってしまいがち。しかし現実には、一定の条件をクリアしなければ借金をチャラにすることはできません。

自己破産で借金をゼロにするための条件は、以下の2つです。

1.返済不能状態に陥っていること

自己破産手続きは、「借金の返済が事実上不可能になっている」と認められる人のみが可能です。具体的には、以下のようなケースが当てはまるでしょう。

  • 毎月の収入に対して借金額が大きすぎる
  • 完済の見込みが立たない
  • 無職で収入がない

またもちろん、自身が保有する財産についても重要なポイントです。たとえば不動産や車など、お金に換えて返済に回せる財産があるなら、まずはそちらを優先するよう言われてしまいます。

2.免責不許可事由に当たらないこと

自己破産を申し立てる際に、「免責不許可事由」に当たる要素がある場合も、借金をチャラにするのは難しくなります。

自己破産そのものは認められても、免責許可が下りなければ手続きする意味がありません。免責不許可事由の具体例は以下の通りです。

  • ギャンブルや浪費、投機的な理由(FXなど)による借金である
  • 自己破産手続きに関して、裁判所に虚偽の申告をした
  • 一部の債権者のみが有利になる返済をした
  • 自己破産するとわかっていてお金を借りた
  • 保有財産を隠して自己破産手続きをした
  • 破産管財人の業務を妨害、調査に協力しなかった
  • 過去7年以内に自己破産した
  • 破産法上の義務に反する行動をした(※クレジットカードの現金化など)

これらの項目に当てはまる点がある場合、自己破産以外の債務整理を検討する必要も出てくるでしょう。

ただし実際には、免責不許可事由に当てはまる項目があっても、裁判所の裁量によって免責が認められるケースもあります。

「自己破産を検討しているものの、ギャンブルの借金だから免責不許可事由に当てはまるから諦めなけれなならない…」などの場合には、まずは一度弁護士や司法書士といった専門家に相談しましょう。

免責許可が下りる可能性がどの程度あるのか、プロの目で判断してもらえます。自己破産できる可能性が少しでもあるのであれば、トライしたい方には借金相談を専門家に依頼するのがおすすめです。

「自己破産したもん勝ち」と思う場合の落とし穴…2回目は厳しい!

借金問題から立ち直るため、自己破産は非常に有効な手段です。とはいえ、以下のような甘い考えを持つのは危険です。

  • 自己破産は誰でもできる、したもん勝ちの手続き!
  • どれだけ高額な借金を重ねても、自己破産すれば何とかなる!
  • いざとなれば自己破産があるから、借金については深く考えない
自己破産を軽く考え過ぎると、思わぬ落とし穴にハマってしまう可能性も。特に注意したいのが、2回目以降の自己破産手続きについてです。

自己破産は破産法上で認められた手続き。そして破産法では、「自己破産の上限回数」に関するルールを定めていません。法律上は、「前回の手続きから7年以上経過していれば、再度借金をチャラにできる可能性がある」と言えるでしょう。

ただし2度目の自己破産は、1回目よりも難易度がアップ。前回と同じ理由での手続きは非常に難しく、失敗する可能性も高まってしまいます。

特に免責不許可事由に当たる「ギャンブル」や「浪費」には注意が必要です。1度目は裁量免責が認められても、同じ理由・2度目となると、「反省していない」とみなされる可能性が高まるでしょう。

また1度目の自己破産手続きが、原則「同時廃止事件」として扱われますが、2度目以降は「管財事件」となるでしょう。

1度目よりも手続き期間は長くなり、また手続きにかかる費用も高くなります。

「したもん勝ちだから」と、自己破産を安易に捉えるのは危険です。あくまでも「借金問題を解決し、生活を立て直すための制度」と心得て検討してみてください。
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「自己破産はズルイ」のか?良心の呵責を感じる方へ

「自己破産はしたもん勝ち」と安易に考える人がいる一方で、必要以上に深く考え過ぎてしまう人もいます。

本来であれば、自己破産するべき状況であるにもかかわらず、ネガティブな感情に囚われ、一歩踏み出せないのは非常に危険。「自己破産はズルイ」「自己破産するなんてクズ」という思い込みから解放されましょう。

そもそも自己破産は、ギャンブルや浪費が原因の借金には認められていません。またここまで解説してきたとおり、手続きには一定のデメリットやリスクがあります。

裁判所は、「自力で返済できる可能性が十分にある人」の借金を、チャラにするようなことはありません。自己破産が認められるのは、「それ以外に生活を立て直す方法がない」と認められたケースなのです。

どう頑張っても返済しきれない借金を整理することに対して、「ズルイ」と思う必要はありません。自分が置かれている状況を冷静に見つめ、自己破産で生活再建に尽力しましょう。

自己破産が無理であったり会っていない場合もある!検討したい別の2つの方法

自己破産できない、もしくはどうしても自己破産したくない場合には、どう対処すれば良いのでしょうか。自己破産以外の「債務整理」にも注目してみてください。

任意整理と個人再生という手続きです。

任意整理とは?
任意整理は、裁判所を通さずに金融業者と直接話し合い、新たな返済条件を取り決める債務整理方法です。「将来利息をカットし、元本分を3~5年で分割して返済する」という和解案で落ち着くケースが一般的です。

任意整理の場合、自己破産とは違って「借金チャラ」にはなりません。元本分は確実に返済するよう求められますから、借金減額効果は低いと言えるでしょう。

また返済義務は残るため、借金返済を引き続き行える「安定した収入がある」というところが条件になります。

ただし任意整理の場合、「整理する借金を選択できる」というメリットがあります。「借金を整理したいけれど保証人には迷惑をかけたくない…」という場合でも、保証人付き借金を除いて手続きできるのです。

任意整理の手続きに入ると、「引き直し計算」が行われ、そこで「過払い金」の発生有無が分かります。過払い金が返ってくることで借金を完済できれば、ブラック扱いにならないというメリットもあります。

もう一つの方法は、個人再生です。

個人再生とは?
裁判所を通じて手続きして、元本を含めた借金を最大で5分の1から10分の1にまで圧縮できる手続きです。債務者は再生計画案を作成して裁判所に提出。裁判所に認可されれば、計画案に沿って借金が整理されます。3~5年で分割返済していきます。

個人再生の場合、借金の元本を圧縮できるため、任意整理よりも借金減額効果が大きくなります。返済負担も大幅に軽減できるケースが多いでしょう。

また住宅ローン特則によって、自宅を守れる可能性があります。住宅ローンを除いた借金を債務整理できるため、「住む場所を失わなくて済む」というメリットがあるのです。

ブラックに載ることはもちろん、官報に載る、整理する借金を選べない、裁判所を介する、専門家の依頼費用が高額になる、手続きや書類が煩雑といったデメリットもあります。

自己破産が無理でも、任意整理や個人再生なら可能というケースは少なくありません。ぜひ併せて検討してみてください。

ただし個人再生を行う場合も、手続き後に確実に返済するため、一定の収入を求められます。本当に手続き可能かどうか、どの方法を選択するのがベストなのか、専門家に相談しながら決めるのがおすすめです。

自己破産が気になったら弁護士事務所に相談を!

自己破産とは、決して「したもん勝ち」というような、単純な手続きではありません。確かに借金減額幅が大きい(税金など以外の借金はなくなる)のでメリットはかなり大きいですが、相応のデメリットもあるのです。

だからこそ、

  • 本当に自己破産をしても、その後の影響は大丈夫か?
  • 自分にとって自己破産の手続きがベストなのか?
  • 自己破産のデメリットが、目の前の借金返済よりも重くないか?
  • 自己破産の免責不許可事由に当てはまるのですぐに諦めていないか?
  • 自己破産よりも生活保護の方が良いのか?両方はできないのか?

こういった部分を法律の専門家に確認して進めていく方がおすすめです。

自己破産について相談に乗ってくれるのは、借金問題に強い弁護士事務所や司法書士事務所です。難しい書類も裁判所とのやり取りも素人で対応するよりも、スムーズで間違いもありません。

無料相談を実施している事務所も多いですから、ぜひ活用してみてください。

また、費用面で不安を抱えている場合は、法テラスを利用するのもおすすめです。
生活保護についても視野に入れて動いてみましょう。

自己破産について正しい知識を身につけて、借金問題の解決を目指しましょう。

借金を減らす借金救済制度