(2021.10.1)過重労働で脳・心疾患発症、労災認定を20年ぶり改定

~脳・心臓疾患の労認定基準を20年ぶり改定~

厚生労働省は過重労働による脳・心臓疾患の労災認定基準を20年ぶりに改定した。
これまでの残業100時間のいわゆる「過労死ライン」に達していない場合でも
終業から始業までの期間が短かったり、身体的不可を伴う業務があった場合などの
労働時間以外の不可要因を新たに認定基準に追加した。

■厚生労働省より抜粋

ベクトル広報チーム(2021.9.25)