2026年10月1日施行の「同一労働同一賃金」関連省令・告示の改正により、企業はパート・
有期雇用労働者に対する説明責任の強化と待遇差の再点検が必要となります。最高裁判決の知見を反
映した本改定のポイントと実務対応を整理します。
●雇入れ時における「説明請求権」の明示義務化
労働条件通知書や雇用契約書に「正社員との待遇差について説明を求めることができる旨」と「相談
窓口(部署・担当者等)」の明示が義務付けられます。不記載には過料のリスクが伴うため、自社フ
ォーマットの更新が必要です。
●ガイドライン改定による判断基準の明確化
最高裁の判例に基づき、不合理な待遇差の基準がより具体的に提示されました。
①賞与・退職金
支給目的に照らし、職務内容や貢献度に応じた均衡ある制度が求められます。
②各種手当
長期勤務が見込まれる非正規社員への「家族手当」、転勤範囲が同じ場合の「住宅手当」、
業務内容が共通する「無事故手当」などの不合理な不支給が是正対象となります。
③休暇・福利厚生
夏季・冬季休暇の付与、病気休職の給与保障、勤続表彰(褒賞)などの不合理な格差も
見直しの対象です。
・厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」
ベクトル広報チーム
