「改正女性活躍推進法」の全面施行(令和4年4月より適用)

令和4年4月1日から女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が
101人以上300人以下の中小企業にも義務化される。

『女性活躍推進法』とは・・・
「働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる社会」の実現を目的として、
事業主に「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出」および
「女性活躍推進に関する情報公表」を義務付けているもの

<変更点>
■女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出、情報公表が
101人以上300人以下の中小企業にも義務化

上記変更に伴い、以下のステップで一般事業主行動計画の策定・届出を
行うことを厚生労働省が推奨している。
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ステップ1.自社の女性の活躍状況を、基礎項目に基づいて把握し、課題を分析する
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女の平均継続勤務年数の差異
・管理職に占める女性労働者の割合
・労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
上記で把握した状況を元に、自社ではどこに課題があるのか、どうしたら改善できるのかを分析

ステップ2.一般事業主行動計画を策定し、社内周知と外部公表を行う
・計画期間
・目標
・取組内容

ステップ3.一般事業主行動計画を策定したことを都道府県労働局に届け出る
■一般事業主行動計画策定・変更届の届出参考様式
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■次世代法に基づく行動計画と一体的に策定、届出をする場合の届出様式
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ステップ4.取組を実施し、効果を測定する
定期的に数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価

また、「一般事業主行動計画の策定・届出」を行った企業のうち、
女性の活躍推進に関する状況が優良な企業は、労働局へ申請することで、
厚生労働大臣による「えるぼし」認定を受けることが可能。
「えるぼし」認定を受けた企業は、商品や広告に認定マークを使用することができ、
女性活躍推進企業であることを広くPRすることができる。

■厚生労働省HP より抜粋
厚生労働省ホームページ
ベクトル広報チーム