令和7年分年末調整の変更点と新制度のまとめ

令和7年度税制改正により、次のとおり、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に
関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われた。

⑴ 基礎控除の見直し
「基礎控除」は、改正前は納税者の合計所得金額に応じて「48万円・32万円・16万円」の
3段階で控除されていたが、改正後は合計所得金額に応じて「95万円・88万円・68万円・
63万円・58万円」の5段階での控除額に引き上げらる。
さらに令和9年分以降は、合計所得金額に応じて「95万円・58万円」の2段階での控除額と
なる予定。

⑵ 給与所得控除の見直し
「給与所得控除」は、令和7年分以降、最低額が55万円から65万円に引き上げらる。
さらに最低額となる給与の収入金額は、162万5千円以下から190万円以下に変更となる。

⑶ 特定親族特別控除の創設
所得者が特定親族を有する場合には、その所得者の総所得金額等から、その特定親族1人
につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する「特定親族特別控除」が創設
された。
※上記の詳細は「昨年と比べて変わった点(PDF)」を参照

(参考)国税庁
年末調整がよくわかるページ(令和7年分)
令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A

ベクトル広報チーム