「男女の賃金の差異」算出方法などに関する通達を改正

厚生労働省は、労働者301人以上の企業に義務付けている女性活躍推進法に基づく
「男女の賃金の差異」の公表について、算出方法などに関する通達を改正した。

<男女の賃金の差異について>

常用労働者301人以上の事業主に、2022年7月8日以降に終了する事業年度の
次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に、
直近の事業年度の男女の賃金の差異の実績を情報公表することが義務付けられた。
(2022年7月8日施行)

~算出方法~
・すべての労働者、正規雇用労働者、パート・有期労働者の3つの区分それぞれにおいて、
男性の平均年間賃金に対する女性の平均年間賃金の割合を示す

<改正内容>
これまでは、平均年間賃金の算出に用いる人員数(雇用している人数)を数える際、
パート労働者については、正規雇用労働者の所定労働時間などの労働時間を参考に
人員数を換算することを認めていた。

今回の改正にあたり、
換算しているかどうかは賃金差異を算出する際の重要事項であるとして、
フルタイム換算を行っているときはその旨を示すことを必須とすることした。

■厚生労働省より抜粋
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ベクトル広報チーム