令和3年(2021年)に育児・介護休業法が改正、令和4年(2022年)4月1日より施行開始
◆令和4年(2022年)4月1日施行
・育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び
妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
※今まで育休取得条件だった「雇用期間が1年以上」が廃止となり、
有機雇用者の場合でも、子どもが1歳6ヵ月になるまでに契約が終了しない場合も取得可能に。
ただし、労使協定などで「雇用期間が1年以上」と定められた場合は除外となる。
◆令和4年(2022年)10月1日施行
・男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
※男性の育児休業所得率向上を目指し、新たに「出生時育休制度」が新設。
出生後8週間以内に4週間まで育休を取得する事が可能となる。
また、申請期限も「休業希望日の2週間前まで」となり、
育休が2回まで分割取得が可能になる等、柔軟な運用が可能になる。
◆令和5年(2023年)4 月1日施行
・育児休業の取得の状況の公表の義務付け
以上のように育児休業ルールが変更となるため、就業規則の改定や環境整備等を行う必要がある。
■厚生労働省より抜粋
ベクトル広報チーム(2021.12.24)