令和4年4月1日から、年金手帳が廃止に

「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」により、
年金手帳が廃止となり、交付等の手続きも以下のとおり変更になる。

◆「基礎年金番号通知書」の交付
令和4年4月1日以降、次の方には「基礎年金番号通知書」が発行される。
・新たに年金制度に加入される方
・年金手帳の紛失等により、基礎年金番号が確認できる書類の再発行を希望する方

なお、既に年金手帳を持っている場合は「基礎年金番号通知書」は発行されない。
現在の年金手帳は基礎年金番号が確認できる書類として利用できるため、引き続き保管することが望ましい。

◆社会保険加入時の事業主への年金手帳の提出について
令和4年4月1日以降に従業員の採用などにより資格取得の手続きを行う場合、
個人番号(マイナンバー)による手続きであれば、被保険者本人の年金手帳または
基礎年金番号通知書の確認は不要になる。

年金手帳の廃止は、業務効率化やコスト削減の為に公的な手続きがマイナンバーを利用したものに
移行する過程であり、今後もマイナンバーを利用した手続きの増加が予想される。

■年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf

ベクトル広報チーム(2022.3.25)