「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項

厚生労働省は1月11日、いわゆる「シフト制」※注により就業する労働者の
適切な雇用管理を行うための留意事項を公表した。

※注 「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、
一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務シフトなどで、
初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態。但し、交代勤務などは除く。

公表した目的は、人手不足や労働者のニーズの多様化などを背景として、パートタイム労働者や
アルバイトを中心に、「シフト制」の労働者が増加する中、現実には使用者の都合により、
労働日がほとんど設定されなかったり、労働者の希望を超える労働日数が設定されたりすることなど
の労働紛争が発生している状況を鑑み、留意事項を示すことによって、適切な雇用管理の実施と
労働紛争を予防し、労使双方にとってシフト制での働き方をメリットのあるものとするためである。

使用者向けリーフレットの中には自社の雇用管理のチェックリストも含まれており、
チェック項目についてはシフト制労働契約の管理体制をあらためて見直すことを求めている。

■厚生労働省HP より抜粋
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html

ベクトル広報チーム(2022.1.21)