「教育訓練休暇給付金」とは労働者が離職することなく、教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、
その訓練・休暇期間中の生活費を保障するため、失業給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が、就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、
教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。
以下、厚生労働省のパンフレットより抜粋
【支給対象者】
以下の①、②の両方の要件を満たすことが必要です。
①休暇開始2年間に12ヵ月以上の被保険者期間があること
②休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間があること。
※離職機関があったとしても、12ヵ月以内であれば離職前後の期間を通算できます。

【受給期間・給付日数・給付日額】
給付を受けることのできる期間(受給期間)は、休暇開始日から起算して1年間であり、受給期
間内の教育訓練休暇を取得した日について給付を受けられます。
(受給期間と所定給付日数の範囲内であれば、教育訓練休暇を複数回に分割して取得した場合
であっても、教育訓練休暇給付金の支給を受けられます)
給付日数は、雇用保険に加入していた期間に応じて異なります。

給付日額は、原則休暇開始日前6か月の賃金日額に応じて算定されます。
(失業給付の算定方法と同じであり、休暇開始日の前日を離職日とみなして算定します)
※賃金日額のほか、年齢と雇用保険に加入していた期間によっても変動します。
【対象となる休暇】
①就業規則や労働協約等に規定された休暇制度に基づく休暇
②労働者本人が教育訓練練を受講するため自発的に取得することを希望し、
事業主の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇
③次に定める教育訓練等を受けるための休暇
- 学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校又は各種学校
- 教育訓練給付金の指定講座を有する法人等が提供する教育訓練等
- 職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの
(司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得等)
(参考)
・教育訓練休暇給付金パンフレット「教育訓練休暇給付金のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/001517326.pdf
・教育訓練休暇給付金リーフレット(事業主向け/簡略版)
https://www.mhlw.go.jp/content/001513595.pdf
ベクトル広報チーム(2025.8.1)