令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が義務化されます。
職場における熱中症の死亡災害は2年連続で30人レベルで、熱中症は他の災害に比べ約5~6倍死亡に至る割合が高い傾向にあります。 近年の気候変動の影響により更なる増加が懸念されています。
熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止することが現場で必要になります。
【対象】
WBGT値(※)28以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えることが見込まれる作業。
※WBGT値とは、暑熱環境による熱ストレスの評価をおこなう暑さ指数のこと
【義務化の内容】
(1)「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知
(2)熱中症の恐れがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能になるよう、
①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等
②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の
実施手順の作成及び関係作業者への周知

【罰則】
事業者が対策を怠った場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性がある。
(参考)
厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf
厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」リーフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212914.pdf
厚生労働省「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html
ベクトル広報チーム(2025.5.9)