2026年(令和8年)4月に改正された女性活躍推進法が施行される。
主な改正点
①情報公表義務の拡大
これまで従業員数301名以上の企業に限定されていた男女間賃金差異が
従業員数101名以上の企業へも拡大される。
改正法施行後、最初に終了する事業年度の実績を、
次年度開始後おおむね3ヵ月以内に公表する必要がある。
※従業員数101名以下の企業は努力義務
◆301名以上の企業の公表内容
〇男女間賃金差異(令和4年7月8日から義務付け)
〇女性管理職比率(令和8年4月1日から義務づけ)
〇女性労働者に対する職業生活に関する機械の提供に関する実績
下記から1項目選択 ※1
・採用した労働者に占める女性労働者の割合
・男女別の採用における競争倍率
・労働者に占める女性労働者の割合
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績
・男女別の再雇用又は中途採用の実績
〇職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
下記から1項目選択 ※1
・男女の平均継続勤務年数の差異
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
・男女別の育児休業取得率
・労働者の一月当たりの平均残業時間
・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
・有給休暇取得率
・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率
◆101名以上、300名以下の企業の公表内容
〇男女間賃金差異(令和8年4月1日から義務づけ)
〇女性管理職比率(令和8年4月1日から義務づけ)
〇「女性労働者に対する職業生活に関する機械の提供に関する実績」、
もしくは「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」から1項目
項目は上記「※1」を参照
②えるぼし認定基準の見直しと、えるぼしプラス認定の創設
認定を受けやすくするため、単年度の実績だけでなく、
直近3事業年度の平均値が連続して改善している場合も評価対象とする選択肢が追加されました 。
また、通常のえるぼし認定にについて、女性の健康支援に関する基準を追加した「えるぼしプラス」認定を新たに創設しました。
(参考)厚生労働省
・女性活躍推進法特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
ベクトル広報チーム
