(2017.10.10)ヤマト運輸(賞与)事件 仙台地裁

~正社員と契約社員間の賞与格差について不合理とは言えない~

契約ドライバーが勤務状況が同じ正社員と賞与の計算式が異なるのは不合理と訴えた事案について、
仙台地裁は、
 ・期待される役割
 ・昇進や転勤など人材活用の仕組み

が異なるとした上で、
正社員の賞与には、将来への動機付けや奨励の意味合いを持たせると考えたことは不合理とはいえないとした。

■労働新聞 10月9日号 より抜粋

ベクトル広報チーム(2017.10.10)