「職場のハラスメント撲滅月間」について

厚生労働省は、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、
ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施するとのこと。

■「職場のハラスメント」とは、パワハラ、セクハラ、マタハラ等が該当をする。

<職場のパワーハラスメント(パワハラ)とは>
職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる、
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③②を通じて、労働者の就業環境が害されるもの
上記の3つの要素を全て満たすものを示している。
※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、
 職場におけるパワーハラスメントには該当しない。

<職場のセクシュアルハラスメント(セクハラ)とは>
「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」により、
労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されることを示している。

<職場の妊娠・出産・育児休業等ハラスメント(マタハラ)とは>
「職場」において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に関する言動)により、
妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業・介護休業等を申出・取得した
「男女労働者」の就業環境が害されることを示している。

上記の他にも、顧客・取引先やインターンシップの学生にするパワハラ行為をする
「カスタマーハラスメント」や「就活ハラスメント」も存在している。

〇職場のハラスメントを知る
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

ベクトル広報チーム