厚生労働省の研究会は障害者雇用の法定雇用率に満たない企業に課す納付金の義務対象を、
従業員100人以下の企業にも拡大する案を盛り込んだ報告書をまとめた。
厚労省は今後2027年の関連法改正を視野に検討する方針。
現在、従業員40人以上の企業は従業員の2.5%以上の障がい者を雇用する義務がある。
100人超の企業は法定雇用率が未達成だと不足1人につき月5万円の納付金を支払う。
100人以下の企業は不足していても支払いの義務はない。
厚労省は企業規模に関わらず障がい者の雇用を促すため100人以下の企業も
納付金制度の対象にしたい意向。ただ研究会では
「中小企業の雇用体制が十分整備されていない」といった反対意見も出ている。
報告書においては、助成金の増額する方針についても記載されているが、
今後の具体策については、引き続き、労働政策審議会の分科会で
議論を続けることとなっている。
(参考)厚生労働省
・第13回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69693.html?utm_source=chatgpt.com
ベクトル広報チーム
