「育児・介護休業法」の改正が2025年4月1日から段階的に施行され、
10月に全面施行される。
改正法では、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように
育児期の柔軟な働き方を実現するための法改正となる。
10月の施行では企業は
(1)始業時刻の変更など時差出勤
(2)月10日以上のテレワーク
(3)保育施設の設置運営
(4)年10日以上の養育両立支援休暇の付与
(5)原則1日6時間の短時間勤務制度
上記5つの選択肢から2つ以上の働き方を導入。従業員はその中から選択する。
働き方の選択制は、従業員の子どもが3歳になる前に周知し、
利用の意向を確認することも企業の義務となり、
子どもが3歳になる前にも企業は従業員から希望を聞き取り、配慮する必要がある。
柔軟な働き方の実現が進んでいる一方で
多様な働き方をする社員が増えることによる同僚の負担増も考えられる。
両立制度を使う社員とフォローする社員の間に不平等感や業務負担の偏りができないよう
相互理解やフォロー社員を対象とした手当・評価制度、業務属人化の解消、
業務効率化など工夫も重要になると考えられる。
■出典:厚生労働省 PDF「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
ベクトル広報チーム
