女性活躍推進法の省令・告示を改正

~厚生労働省・女性活躍推進法の省令・告示を改正(7月8日)~

厚生労働省は7月8日に女性活躍推進法の省令・告示を改正、施行をした。
今回の改正で、常用労働者が301人以上の大企業に対し、
「男女の賃金の差異」を情報公開項目として追加、情報公開を義務化した。

今回対象となる事業主には次年度の開始日からおおむね3か月以内に、
直近の男女の賃金の差異実績を公表することが義務付けられている。

※女性活躍推進法とは
女性の登用を促すために2015年に施行された。
10年間の時限立法で、対象企業(常用労働者が101人以上)へ
女性登用の数値目標を含む、行動計画策定や公表が義務付けられている。

〇公開項目
「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」
① 採用した労働者に占める女性労働者の割合
② 男女別の採用における競争倍率
③ 労働者に占める女性労働者の割合
④ 係長級にある者に占める女性労働者の割合
⑤ 管理職に占める女性労働者の割合
⑥ 役員に占める女性の割合
⑦ 男女別の職種または雇用形態の転換実績
⑧ 男女別の再雇用または中途採用の実績
⑨ 男女の賃金の差異(新しく追加)

「職業生活と家庭生活との両立」
① 男女の平均継続勤務年数の差異
② 10 事業年度前およびその前後の事業年度に採用された
労働者の男女別の継続雇用割合
③ 男女別の育児休業取得率
④ 労働者の一月当たりの平均残業時間
⑤ 雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
⑥ 有給休暇取得率
⑦ 雇用管理区分ごとの有休休暇取得率

・常用労働者が101名以上の場合
「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」と「職業生活と家庭生活との両立」から
1項目以上の情報公開が必須。

・常用労働者が301名以上の場合
「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」の①~⑧から1項目以上と⑨が必須、
「職業生活と家庭生活との両立」の①~⑦から1項目以上の情報公開が必須。

■厚生労働省より抜粋
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26587.html

ベクトル広報チーム


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