「パワーハラスメント防止措置」事業主が行うことが望ましい3つの取組の紹介

2022年4月1日より、中小企業でも義務化がスタートした「パワーハラスメント防止措置」に関して、
厚生労働省は、事業主が雇用管理上講ずべき措置について定めているが、その処置義務以外にも、
「職場におけるハラスメントの防止のための望ましい取組」についてパンフレットを作成し、厚生労働省のホームページにて紹介している。

パンフレットでは「望ましい取組」として以下の3点をポイントとしている

1、各種ハラスメントの一元的な相談体制の整備
パワーハラスメントだけでなく、さまざまなハラスメントが複合的に生じることが想定されるため、
あらゆるハラスメントの相談窓口を一元化し、全従業員に周知すること。

2、職場におけるハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取組
職場におけるパワーハラスメントの原因や背景となる要因を解消するため、
コミュニケーションの活性化や円滑化のために研修等の必要な取組を行うこと。
また、適正な業務目標の設定等の職場環境の改善のための取組を行うこと。

3、労働者や労働組合等の参画
雇用管理上の措置を講じる際に、必要に応じて、労働者や労働組合等の参画を得つつ、
アンケート調査や意見交換等を実施することにより、その運用状況の的確な把握や
必要な見直しの検討に努めること。

パンフレットでは、「雇用管理上講ずべき措置」だけでなく、「望ましい取組」をセットで行うことで、
より効率的にハラスメント防止につなげることができるとしている。

厚生労働省作成パンフレット「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」より抜粋

ベクトル広報チーム


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