職業安定法が改正されたことにより、労働者の募集を行う際のルールが変わります。
求人企業に対しては、「求人情報」や「自社に関する情報の的確な表示」が義務付けられます。
<ポイント>
1、虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはいけない。
2、求人情報を正確・最新の内容に保つ措置を講じなければならない。
特に、求人メディアや就職サイトを通じて求職者を募集する企業は、
「求人情報を正確かつ最新の内容に保つ措置」を講じることが求められます。
例:募集終了または内容変更が生じたら、速やかに自社採用ページを更新する。
求人メディア等には更新を依頼する。
また、労働条件についても、虚偽や一般的・客観的に誤解を生じさせる表示とならないよう注意が必要です。
<誤解を生じさせる表示の例>
・営業職中心の業務を「事務職」と表示する。
・モデル収入例を、必ず支払われる基本給のように表示する。
・求人企業とグループ企業が混同されるように表示する。
<虚偽の例>
・実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載する。
・「正社員」と謳いながら、実際には「アルバイト・パート」の求人であった。
・実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載する。
ベクトル広報チーム