高齢者労災防止 治療と就業の両立支援 今年4月から努力義務

厚生労働省は、今年4月から現行の2つのガイドラインを実効性のある指針への昇格させる。中小企業にも具体的な対応を求める。

1.高年齢者の労働災害防止のための指針(エイジフレンドリーガイドラインから昇格)
 指針では、「各事業場における高年齢者の就労状況や業務の内容等の実情に応じて(中略)
 実施可能な高年齢者労働災害防止対策に積極的に取り組むことが必要である。」とし、事業者が講ずべき措置として、以下を記載。

①安全衛生管理体制の確立等
②職場環境の改善
③高年齢者の健康や体力の状況の把握
④高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応
⑤安全衛生教育

高年齢者の身体機能・認知機能の状況の把握や、配慮した業務内容の設定、熱中症対策などを求める。

厚生労働省「高年齢者の労働災害防止のための指針」

 

2.治療と就業の両立支援指針(事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドラインから昇格)
 高年齢者の就労の増加等を背景として、何かしらの疾病により通院をしながら働く労働者の割合は年々上昇傾向にある。
 一方、近年の医療技術の進歩等により、労働者が疾病にり患した場合でも、すぐに離職しなければならないという状況は減りつつある。
 しかし、疾病を抱える労働者の中には、疾病に対する労働者自身の理解の不足や職場の理解・支援体制が不十分であることにより、
 離職に至ってしまう場合や、業務上の理由で適切に治療を受けられない場合もみられることから、
 企業として、治療と就業の両立支援を行うことが重要となってくる。

 指針では、「医師が増悪防止の治療が必要と判断し、就業継続の配慮が必要な疾病」を対象とし、
 両立支援を適切かつ有効にする留意事項や進め方などを整理。
 現行の両立支援ガイドラインの内容に加え、両立支援を進める際の産業医と主治医の効果的な情報交換や、職場復帰に向けた支援のあり方を追記。

厚生労働省「治療と就業の両立支援指針

厚生労働省「治療と就業の両立支援指針 周知用リーフレット

厚生労働省「事業場における治療と就業の両立支援のためのガイドライン