厚生労働省が就職活動中のハラスメント防止対策の強化に向けた取り組みを実施

厚生労働省は、就職活動中の学生をハラスメントから守り、
安心して就職活動に取り組める環境整備の為
2022年3月以降、以下の取り組みを実施するとリリースを発信。

<具体的な取組み内容>
1.大学生に対する出前講座の実施【新規】
⇒出前講座(「就活ハラスメント防止対策関係セミナー)では、就活中にハラスメントに
あわないために、また、あったときにどうすればよいか、法令、対応のポイントや
相談先等について解説。
2.ハラスメント被害にあった学生へのヒアリング実施【新規】
⇒学生等の抱える悩みや行政への希望の「生の声」を伺うため、非公表でヒアリングを実施
3.就活セクハラを起こした企業に対する指導の徹底【強化】
⇒社会的注目の高まりを踏まえ、就活セクハラを起こした企業に対しては、就活セクハラ
について行ってはならない旨の方針の明確化等を行政指導により徹底。
4.大学生等に対する就活ハラスメント関係の周知啓発【継続実施】
⇒文部科学省と連携しSNS等での周知を継続。

※就職活動中の学生等に対するセクシュアルハラスメント対策について
職場におけるセクシュアルハラスメントの防止については、雇用の分野における
男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)、事業主が
職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
(以下「セクハラ防止指針」という。)により、
事業主が講ずべき雇用管理上の措置が定められている。

セクハラ防止指針は、令和元年6月5日に公布された女性の職業生活における活躍の
推進に関する法律等の一部を改正する法律に伴い改正され、改正法により新たに創設された均等法第11条の2における
事業主及び労働者に対するセクシュアルハラスメント防止に関する責務規定の趣旨を踏まえ、
同指針には、事業主が就職活動中の学生やインターンシップを行っている者等(以下「就活生等」という。)
についても職場におけるセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、
・同様の方針を併せて示すことが望ましいこと
・職場におけるセクシュアルハラスメントに類すると考えられる相談があった場合には必要に応じて
適切な対応を行うように努めることが望ましいこと
等が規定された。

■厚生労働省より抜粋
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24824.html
ベクトル広報チーム


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