令和4年1月1日より健康保険法等の一部改正が施行

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が
令和4年1月1日から施行された。
これにより、傷病手当金の支給期間等の各種制度の見直しが行われる。

◆傷病手当金の支給期間が通算化
従来、傷病手当金の支給期間は、支給開始日から「起算して最長1年6ヶ月」であったが、
令和4年1月1日より、支給開始日から「通算して1年6ヵ月」に変更。
具体的には、支給開始日から1年6ヶ月以内に復職等で傷病手当金が支給されない期間があった場合、
その期間を除いて、受給することが可能になった。

本改正は令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない
傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象。
支給開始日が令和2年7月1日以前の場合には、支給期間はこれまで通り
支給開始日から最長1年6ヵ月となる。
支給開始日によって、支給期間の考え方が変わる為、注意が必要。

■厚生労働省HPより抜粋
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html

ベクトル広報チーム(2022.1.14)


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