「インターンシップ推進に当たっての基本的考え方」を改正

令和4年6月13日「就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議」が開催され、
政府のインターンシップ推進に当たっての基本的考え方(以下、三省合意という)が改正された。

これまでインターンシップは
「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」と定義され、
取得した学生情報は企業の広報活動や採用選考活動に使用してはならないとされてきた。

今回の改正は4月に公表された産学協議会2021年度報告書の内容を踏まえたもので、
現在の大学2年生から一定の要件を満たしたインターンシップについて、
企業などが取得した学生情報の広報活動や採用選考活動への活用を可能となる。

◆インターンシップの期間
・汎用型能力・専門活用型インターンシップ…5日間以上
・高度専門型インターンシップ…2週間以上の期間

◆インターンシップの要件
・実施期間中の半分を超える日数を職場での就業体験に充てること
・就業体験では職場の社員が学生を指導し、インターンシップ終了後に学生に対してフィードバックを行うこと
・学業との両立に配慮し、夏休みや冬休みなどの長期休暇期間に実施すること など

経済産業省HP より抜粋
https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220613002/20220613002-1.pdf

ベクトル広報チーム