(2017.10.23)10月1日付で指針を改定

~労働時間等見直しガイドラインの改定~

厚生労働省は、転職したことにより不利とならないよう、年次有給休暇制度の普及を狙いに当ガイドラインを改定した。
具体的には、労働者(転職者)を雇い入れた後、初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤続期間を短縮するように要請している。

現行では、6年半の継続勤務の後、最大付与日数である20日間に達しないため、
この期間を短縮するよう求めている。

また、この動きと併走して
育児介護休業の指針も改定し、子の看護休暇と介護休暇の取得条件緩和も求めている。

■労働新聞 より抜粋

ベクトル広報チーム(2017.10.23)