ニュースリリース
2008年 03月 21日 (金) no.70
「ベクトル労務通信(4月号)」をお届けいたします。
この3月には「労働契約法」が施行されましたが、4月1日には「パートタイム労働法」が改正されます。以下では改正の概要についてご説明させて頂きます。

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       改正パートタイム労働法について
    −パートタイム労働者の雇用環境の整備のために−

パートタイム労働者の雇用環境を整備するため、平成20年4月1日より短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)が改正されます。概要は以下のとおりとなっています。

◆労働条件の文書交付等
労働基準法では、パートタイム労働者も含めて労働者を雇い入れる際には、「契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」「賃金」等の労働条件を明示することが義務付けられています。改正パートタイム労働法ではこれらに加えて、特にトラブルになりやすい「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」の3つの事項を文書の交付等により明示することが義務化されます。

◆待遇の決定についての説明義務
パートタイム労働者がその能力を有効に発揮するためには、自分の待遇について納得して働くことが重要であることから、パートタイム労働者から求められた場合、事業主は待遇の決定に当たって考慮した事項について説明することが義務化されます。

◆均衡のとれた待遇の確保の推進
パートタイム労働者の「職務の内容(業務の内容と責任の程度)」「人材活用の仕組みや運用等」「契約期間」といった働き方が通常の労働者と同じ状態である場合、賃金、教育訓練、福利厚生施設等の待遇について、差別的取扱いが禁止されます。

◆通常の労働者への転換の推進
通常の労働者を募集する場合にその募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する等、パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するための措置を講ずることが義務化されます。

◆苦情処理・紛争解決の援助
パートタイム労働者から苦情の申出を受けたときには、事業所内の苦情処理制度や人事担当者、短時間雇用管理者が担当するなどして、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務化されます。

社会保険労務士 片井晶子(潟xクトル非常勤取締役)

 

 

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