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2007年 08月 20日 (月)
no.57
「ベクトル労務通信第13号」をお届けいたします。
ベクトル労務通信:第13号(2007年8月号)
今回も前回に引き続き、外国人労働者の雇用に関連した内容でお届けします。今回は外国人労働者を雇用した際に、その所得に対してどのように課税すべきかについてご説明致します。
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外国人労働者の雇用について A
−税金の取扱い−
外国人労働者に対して給与を支払う場合、所得税の源泉徴収が必要です。その区分は、その者が「居住者」であるか、または「非居住者」であるかによって異なります。
「居住者」とは日本国内に住所がある、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有している者。「非居住者」とはそれ以外の者です。
「居住者」の場合、給与を支払う都度、扶養する親族の数に応じて税額を算出して源泉徴収を行ない、その年の最後に年末調整により、その者が納付すべき所得税の精算を行います。
「非居住者」の場合、支払う給与に対し原則として税率20%の源泉分離課税の方法により徴収をして、年末調整は行いません。
なお、海外在住の親族についても扶養親族と認められますが、扶養しているかの証明として、送金の事実や、本人との関係を証明する書類の提出が求められます。
日本から帰国する際に確定申告が必要な場合は、2通りの対処方法があります。
@本人に代わる納税管理人を選任して、その納税管理人が本人に代わって申告を行い、還付金の受領も行うようにする方法。この場合、事前に納税管理人の届出書を税務署に提出する必要があります。
A出国前に本人が申告を済ませ、還付金があるときは、その受領のみを代理人に任せる方法。この場合、受領に関する委任状を税務署に提出する必要があります。
住民税については、その年の1月1日現在の住所または居所において課税されますので、原則として「居住者」については課税されます。
「居住者」にあたるかどうか判断が難しい場合などには、国税局税務相談室などに詳細をご確認下さい。
社会保険労務士 片井晶子(潟xクトル非常勤取締役)
〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目16番1号 ルーシスビル3F
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